離婚の不受理申出書は市町村役場の戸籍係に常設されています。離婚の不受理申出の有効期限は6ヶ月です。その間に話し合いをすればよいでしょう。延長を希望される場合は、再度不受理申出が必要となります。
離婚届に押す印鑑はなんでも良くて、印鑑証明も不要で、揃って役所に出頭する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調査されません。書式さえ整っていれば受理されてしまいます。
なので、トラブルが発生することが稀にあります。
・慰謝料や養育費の話し合いがまだついていないのにも関わらず、相手が勝手に離婚届を偽造して、役所に提出してしまう恐れがある。
・離婚の話し合いをしている最中に、諦めの気持ちからや、口論になった勢いで離婚届に署名捺印をしてしまったが、その後、離婚の意思が無くなった。
こういうとき、相手が離婚届を持っていれば、ずっと相手を見張っているわけにもいかず、いつ役所に届けられるか分からず心配です。
こんな事態を防ぐ為に、
本籍地、又は住所地の市区町村役場に離婚届不受理申出書を提出します。
離婚届の不受理申出とは、離婚届を受け付けないで欲しいと役所に申し出るもので、相手が勝手に離婚届を提出しようとしても不受理申出書が先に提出してある限り、離婚届が受理されません。
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