離婚調停手続の仕方 離婚調停手続の申立手続きは、そんなに難しいもの
でなく、十分、あなたでもできます。
申立書はチェック様式になっており、記載例もあります。 まずは、申立ての趣
旨である 円満調整(婚姻継続のための話合いを希望する)か、夫婦関係解
消(離婚するための話合いを希望する)のどちらかを選択します。

そして申立の動機をチェックします。 調停離婚では、協議離婚と同様で、【別
れたい理由は何でもよい】わけです。当事者が納得するかどうかが問題となり
ます。 気になる費用は、
■調停申立書に貼る収入印紙 900円
■呼出時に使用する切手代 800円 合計 1,700円
必要があれば、調停申立て時に、「調停前の仮の処分の申請」をしておくと
いいです。離婚調停で話合われている間に、相手が財産を勝手に処分する
ことを防いだり、とりあえず生活費○○万円を支払いなさい等の離婚調停の
ために必要な処分をとってもらうことです。
申立て後、約1ヶ月ほどで、二人に呼出がきて、調停が始まります。
調停委員が、お二人の言い分を聞いたり、相手に伝えたり、アドバイスをしてく
れたりします。お互いの歩みよりを手伝ってくれます。法廷ではなく、調停室
で、テーブルをはさんで話合いが進められ、お二人は別々に呼ばれますので、
自由に発言していいのです。
20日〜1ヶ月ぐらいの割合で、調停が行われ、平均で半年〜1年ぐらいかけ
て話し合われ、最終的に話がまとまり、調停調書が作成された時、離婚が成
立します。

